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FAQ

建築確認申請に関するご質問

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テント倉庫基準(国土交通省告示第667号※以下667号)に基づいた主な条件は以下の通りです。
① 膜構造の建築物(鉄骨造の骨組に膜材料等を用いる)
② 使用用途が物品保管等の倉庫として利用すること
③ 内部に間仕切り壁が無いこと。(事務所などの区分けが無い事)
④ 階数が1
⑤ 延べ面積が1,000㎡以下(膜面の外々寸法)
⑥ 軒の高さが5m以下(GLから)
⑦ 屋根版と壁がある
⑧ 膜面を用いた屋根の形式が切妻屋根面、片流れ屋根面、円弧屋根面のいずれかであること

レンタル商品のご案内(テント倉庫)

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テント倉庫は建築物に該当します。建築基準法に基づいて建築されます。

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移動式テント倉庫や伸縮式テント倉庫でも建築物に該当するため申請は必要となります。

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テント倉庫を設置する場合には役所への申請が原則必要になります。
建築確認申請書を役所または民間の建築確認検査機関に提出し、建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。
したがって確認を受けずに工事を着工することはできません。
建築確認申請の手続きを行わずに建築してしまいますと”違反建築物”になり、是正や撤去等の行政命令を受けます。
但し、工事用など用途によっては不要な場合もあります。→ レンタル商品のご案内(工事用テント)のご案内

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弊社では地質調査、構造計算、申請用図面、申請書等の必要書類を準備し、確認申請業務の代行が可能です。ご相談ください。

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含まれます。構造計算には基礎部分も含まれております。

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現地調査・お打ち合わせ
→ 設計・申請用書類準備
→ 建築確認申請
→ 建築確認済証の許認可受領
→ 工事着工
→ 完成
→ 完了検査
→ 建築物の使用開始
以上の段階を経て約4ヶ月程度必要となります。

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テント倉庫として667号の基準を満たしていても、敷地内の建ぺい率や容積率が規定を超えている場合や用途地域または条例による制限がある場合には設置が不可能になります。
 (まずは設置する予定地を所轄する建築指導課などへ事前のご確認が必要になります。)


西尾レントオール